懲役18年
被告人は,別居中の妻であるAに復縁や子の引渡しを求めるも,これを拒否...されたことなどをきっかけに,荷物を搬出するために被告人方を訪れる前記...同人の背後からその背部を持っていた金属製のハンマー(重量約674グラ..
判示要旨:被告人が、別居中の妻である被害者から復縁や子の引渡しを拒絶されたことなどから、被害者の殺害を決意し、被告人方において、ハンマーで背部を殴打した上、ハウスバンドで頸部を絞めるなどして被害者を殺害し、その死体を遺棄した殺人、死体遺棄の事案。裁判所は、被告人が、強固な殺意に基づき、予め犯行計画を立てて、それを確実に実行したこと、被害者が息子を虐待しているのではないかという懸念を抱いていたのだとしても、殺人以外の選択肢は多数あったはずであり、そうした他の選択肢を選択せずに、殺人、死体遺棄という手段を選択した被告人の判断は厳しく非難されるべきであること、被害結果が重大であることなどからすれば、被告人の刑事責任は重く、本件は家族関係を動機として配偶者を殺害した殺人の事案の中では最も重い類型のものとして位置づけられるなどとして、被告人に対し、懲役18年を言い渡した。