破棄
令和3年(受)第678号及び同第679号上告代理人尾畠弘典の上告受理申立...本件は、水道事業者である被上告人との間で給水契約(以下「本件給水契...における営業利益の喪失等の損害が生じたなどと主張して、被上告人に対し、本件..
判示要旨:宮古島市水道事業給水条例(平成17年宮古島市条例第215号)16条3項は、水道事業者である市が水道法15条2項ただし書(平成30年法律第92号による改正前のもの)により給水義務を負わない場合において同義務の不履行に基づく損害賠償責任を負うものではないことを確認した規定にすぎず、市が給水義務を負う場合において同義務の不履行に基づく損害賠償責任を免除した規定ではない