無罪,罰金100万円
被告人a株式会社を罰金100万円に処する。...平成25年9月19日午後6時5分頃に北海道・・・x線y駅構内において...官から運輸安全委員会設置法18条2項2号に基づき同脱線事故現場付近の..
判示要旨:鉄道会社である被告会社において、保線所等の従業員らが、駅構内で発生した脱線事故の直後に、事故現場付近の検査資料の提出を求めてきた監督官庁に対して、検査数値の一部を改ざんした上で検査資料を提出して虚偽報告等をした事案について、被告会社本社に勤務する被告人3名につき、検査数値の改ざんを未必的にでも認識していたとすると、合理的な説明が困難な事実があること、また、改ざんを認識していなかったとしても、検察官が主張の根拠とする事実はいずれも説明が可能であることなどから、合理的な疑いが残るとして、被告人3名については無罪と判断した事案。