破棄
機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動...作をさせるべき不正な指令」の文言が漠然不明確であるとして憲法21条1項,3...処理装置に同閲覧者の同意を得ることなく仮想通貨モネロの取引履歴の承認作業等..
判示要旨:1 刑法168条の2第1項にいう「その意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」に当たるか否かの判断方法 2 ウェブサイトの閲覧者の同意を得ることなくその電子計算機を使用して仮想通貨のマイニングを行わせるプログラムコードが不正指令電磁的記録に当たらないとされた事例