上告を棄却
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成...項は,「児童」とは,18歳に満たない者をいうとしているところ,同条3項にい...う「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,同..
判示要旨:1 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)2条3項にいう「児童ポルノ」の意義
2 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)7条5項の児童ポルノ製造罪の成立と児童ポルノに描写されている人物がその製造時点において18歳未満であることの要否