棄却
判示要旨:1 市が介護保険法上の指定居宅サービス事業者等の指定を市長から受けた事業者に対してした実地指導及びその後の指導が、強制にわたる違法なものであるとはいえないとされた事例 2 市が、介護保険法上の指定居宅サービス事業者等の指定を市長から受けた事業者に対し、事業者が提供したとする指定居宅サービスに関して同法や「高槻市指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」等の規定に違反していないかを検討させ、違反がある場合には当該指定居宅サービスに関して受領していた居宅介護サービス費等を市に返還するように促す指導をしたことが、同法及び同条例等の趣旨に反するものではないとされた事例