上告を棄却
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に...点は、事案を異にする判例を引用するものであって、本件に適切でなく、その余...の左後方の至近距離に近づき、前かがみになったAのスカートの裾と同程度の高さ..
判示要旨:スカート着用の前かがみになった女性に後方の至近距離からカメラを構えるなどした行為が、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年東京都条例第103号)5条1項3号にいう「人を著しく羞恥させ、人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」に当たるとされた事例