上告を棄却
上告代理人舘内比佐志ほかの上告受理申立て理由(第6を除く。)について...以下、法人の名称は別表記載の略称により表記する。...税の確定申告において、被上告人と同じ企業グループに属するUMIFからの金銭..
判示要旨:1 法人税法132条1項にいう「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義 2 組織再編成に係る一連の取引の一環として行われた金銭の借入れが法人税法132条1項にいう「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」には当たらないとされた事例