却下
判示要旨:外国籍を有する控訴人らが、入管法所定の退去強制対象者に該当する旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け、異議の申出には理由がない旨の裁決並びに退去強制令書発付処分を受け、その取消しを求める訴えの棄却判決が確定した後に、控訴人らに有利な事情が生じたとして、主位的に在留特別許可の義務付けのみを、予備的に裁決の撤回及び在留特別許可の各義務付けを求めたのに対し、在留特別許可の義務付けのみを求める控訴人らの主位的請求を却下した部分、控訴人父、控訴人母及び控訴人長男の予備的請求のうち在留特別許可の義務付け請求に係る部分を却下した部分並びにその余の請求を棄却した部分に対する控訴をいずれも棄却したものの、18歳に達した控訴人長女と16歳に達した控訴人二女については、本邦への定着性が高まり、本国において社会生活を営んでいくことには著しい支障がある状態になり、控訴人父母の監護養育なしに本邦において自立的な社会生活を送ることが可能になったから、特に顕著な事情の変化があるとして、控訴人長女と控訴人二女の予備的請求に係る原判決を取り消し、裁決の撤回及び在留特別許可の義務付けを求める訴えを認容した事例