上告を棄却
所論は、先ず、被告人Aにつき艦船不退去罪の成立を認めたのは刑訴法四〇〇条、...に対する艦船不退去について」として、証拠により、日本国有鉄道青函船舶鉄道管...不退去罪を構成するとすることはできない旨判断して、同被告人に無罪の言渡をし
判示要旨:一 国鉄連絡船の乗務船員でない国鉄労働組合員が航行中の同船内において勤務当直者でない乗務船員に対してオルグ活動をしようとして乗船した場合と船長の退去命令
二 国鉄労働争議における国鉄労働組合員の信号扱所侵入行為が正当性を欠き建造物侵入罪を構成するとされた事例