懲役9年
未決勾留日数中300日をその刑に算入する。...(以下の月日は特に記載のない限り平成31年又は令和元年のものである。...ていた同児(当時2歳)にその体重を維持するのに必要な食事を与えず同児の栄養..
判示要旨:生存に必要な食事を与えられず、また、被告人の交際男性による暴行を受けて頭部等に傷害を負うなどして、その生存のため医師による医療措置等の保護を必要とする状況(要保護状況)に陥った長女(当時2歳)に対し、その保護を与えるべき責任があったにもかかわらず、前記交際男性と共謀の上、前記保護を与えずに同児を放置して衰弱死させたとして保護責任者遺棄致死罪に問われた被告人が、同児の死因は窒息死であり、同児は要保護状況になかったなどとして同罪の成立を争ったところ、被告人らは生存のため必要な保護を与えることなく同児を衰弱死させたと認定して、同罪の成立を認め、被告人を懲役9年に処した事例。