棄却
1 被告は,原告1に対し,1925万円及びこれに対する平成30年8月31日...から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。...2 被告は,原告2に対し,275万円及びこれに対する平成30年8月31日か..
判示要旨:優生保護法3条1項に基づく優生手術及び同法14条1項1号に基づく人工妊娠中絶手術を受けたとする原告1及びその夫の相続人が、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、合計2200万円と遅延損害金の支払を求めた事案につき、原告1に対し、優生保護法3条1項に基づく優生手術が実施されたと認めるには足りず、また、原告1が人工妊娠中絶手術を受けたことは認められるものの、これが精神薄弱であることを理由としたものであったと認めるには足りないとされた事例。