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虚偽公文書作成
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執行猶予 - 2件
虚偽公文書作成
の判決傾向
👨⚖️AI裁判官
虚偽公文書作成
を犯した場合、
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最多判決は「
執行猶予
」に処する。
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虚偽公文書作成、同行使、道路運送車両法違反、加重収賄
最高裁/刑事/昭和48年(あ)第486号
- 1973-07-12
上告を棄却
判示要旨:
公務員みなし規程(道路運送車両法九四条の七)遺脱が著しく正義に反するものではないとされた事例
虚偽公文書作成同行使被告事件
地方裁/刑事/昭和45年(う)第1624号
- 1971-09-16
控訴を棄却
の所為か虚偽公文書作成罪を構成</要旨>するか否かについて審究するに、凡そ公...使用して内容虚偽の文書を作成させた場合に虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立す...確定されず草稿の域を出でないものと認められる以上未だ虚偽公文書作成罪を構成
判示要旨:
刑法一五六条にいわゆる公文書にあたらないとされた事例
有印虚偽公文書作成、同行使
最高裁/刑事/昭和44年(あ)第735号
- 1971-06-23
上告を棄却
収賄、加重収賄、有印虚偽公文書作成、同行使
最高裁/刑事/昭和41年(あ)第1257号
- 1968-09-25
破棄
一項、一九七条一項前段に、各有印虚偽公文書作成の点はいずれも同法一五六条、
判示要旨:
没収に代えて追徴すべき賄賂の価額の算定基準時
有印虚偽公文書作成、同行使
最高裁/刑事/昭和40年(あ)第12号
- 1966-05-26
破棄
これに虚偽の記載をした被告人らの行為は、有印虚偽公文書作成罪を構成し、また
業務上横領、横領、詐欺、贈賄、背任、有印虚偽公文書作成、同行使等
最高裁/刑事/昭和37年(あ)第2579号
- 1965-01-21
上告を棄却
虚偽有印文書作成、同行使、農地法違反、虚偽公文書作成同行使
最高裁/刑事/昭和36年(あ)第939号
- 1963-12-27
上告を棄却
判示要旨:
一 農地法第五条第一項違反を処罰する同法第九二条の法意 二 農地の意義―土地区画整理、仮換地の指定処分との関係 三 刑法第一五六条にいわゆる公文書の意義
虚偽公文書作成、同行使、詐欺
最高裁/刑事/昭和35年(あ)第1664号
- 1963-02-19
上告を棄却
虚偽公文書作成、同行使、同行使教唆、町村合併促進法違反教唆
最高裁/刑事/昭和34年(あ)第1871号
- 1962-07-20
上告を棄却
公文書偽造、同行使、虚偽公文書作成、同行使
最高裁/刑事/昭和31年(あ)第4224号
- 1960-04-25
上告を棄却
虚偽公文書作成同行使幇助詐欺幇助被告事件
地方裁/刑事/昭和33年(う)第1129号
- 1959-05-30
控訴を棄却
を完成させたものこあるから、被告人には虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立する
判示要旨:
一、 農林漁業金融公庫法による貸付金につき消費貸借契約の成立する時期 二、 農林漁業金融公庫法により受託金融機関の所定口座に振り込まれた預金の欺罔行為による払出と詐欺罪の成立
贈賄収賄虚偽公文書作成同行使幇助詐欺業務上横領被告事件
地方裁/刑事/昭和32年(う)第2372号
- 1958-12-19
破棄
判示要旨:
控訴趣意書に他の被告人に対する控訴趣意書の控訴理由の一部を引用した旨の記載があつて、他の被告人に対する控訴趣意書の謄本を添付してある場合の適式性
公文書毀棄、虚偽公文書作成、同行使
最高裁/刑事/昭和33年(あ)第1155号
- 1958-09-05
上告を棄却
判示要旨:
公文書毀棄罪の成立する事例。
無印虚偽公文書作成、同行使、私文書偽造、同行使、詐欺
最高裁/刑事/昭和31年(あ)第236号
- 1958-05-30
棄却
判示要旨:
刑法第一五六条の法意
虚偽公文書作成行使詐欺、収賄
最高裁/刑事/昭和29年(あ)第3851号
- 1957-10-04
上告を棄却
刑法一五六条の虚偽公文書作成罪は、公文書の作成権限者たる公務員を主体とす...容虚偽の公文書を作らせた場合の如きも、なお、虚偽公文書作成罪の間接正犯の成
判示要旨:
補助者たる公務員が情を知らない上司を利用して虚偽の公文書を作成した場合の罪責
詐欺、虚偽公文書作成、同行使等
最高裁/刑事/昭和31年(あ)第2595号
- 1956-11-13
上告を棄却
判示要旨:
控訴審の判断遺脱の違法と刑訴法411条。
公務員虚偽公文書作成、同行使、詐欺
最高裁/刑事/昭和28年(あ)第4109号
- 1955-11-18
上告を棄却
判示要旨:
予算の違法な現金化と詐欺罪
有印私文書偽造、同行使、無印虚偽公文書作成、同行使、業務上横領、横領
最高裁/刑事/昭和28年(あ)第4636号
- 1955-08-02
上告を棄却
判示要旨:
一 量刑不当の控訴趣意について判断せず、他の控訴趣意を理由ありとして破棄自判した場合、審理不尽といえるか 二 他の控訴趣意を理由ありとして破棄自判した場合、量刑不当の主張に対する判断の要否
虚偽公文書作成、同行使、詐欺
最高裁/刑事/昭和28年(あ)第4132号
- 1955-06-29
上告を棄却
虚偽公文書作成、同行使、印紙犯罪処罰法違反
最高裁/刑事/昭和29年(あ)第1523号
- 1955-02-03
上告を棄却
判示要旨:
取引高税印紙は印紙犯罪処罰法にいう印紙にあたるか
虚偽公文書作成、同行使
最高裁/刑事/昭和28年(あ)第2010号
- 1954-04-15
上告を棄却
判示要旨:
一 文書偽造罪における行使の目的の意義 二 公文書の意義
虚偽公文書作成同行使印紙犯罪処罰法違反被告事件
地方裁/刑事/昭和28年(う)第2074号
- 1953-11-30
控訴を棄却
判示要旨:
印紙犯罪処罰法にいわゆる「印紙」と取引高税印紙
虚偽公文書作成、同行使
最高裁/刑事/昭和28年(あ)第1120号
- 1953-09-29
上告を棄却
公文書偽造、虚偽公文書作成行使
最高裁/刑事/昭和27年(あ)第5353号
- 1953-07-23
上告を棄却
収賄、虚偽公文書作成、同行使、詐欺
最高裁/刑事/昭和26年(あ)第1335号
- 1953-03-10
上告を棄却
虚偽公文書作成、同行使、詐欺、同未遂
最高裁/刑事/昭和27年(あ)第6146号
- 1953-03-05
上告を棄却
虚偽公文書作成行使、詐欺
最高裁/刑事/昭和26年(あ)第1504号
- 1953-01-17
上告を棄却
虚偽公文書作成、同行使、詐欺
最高裁/刑事/昭和24年(れ)第1496号
- 1952-12-25
破棄
判示要旨:
一 その裁判所の事件を審判する権限のない裁判官を構成してした公判手続及び公判調書の効力と旧刑訴法第一二条の決意 二 公務員の身分を有しない者が虚偽の申立をなし情を知らない公務員をして虚偽の証明書を作成させた行為と刑法第一五六条の間接正犯 三 公務員の身分を有しない者が虚偽の申立をなし情を知らない公務員をして作成させた虚偽の証明書を行使した行為と虚偽公文書行使罪の成否 四 係員を欺罔して旅券の下附を受ける行為と詐欺罪の成否 五 アメリカ領事館員と刑法にいわゆる「公務員」
虚偽公文書作成行使公文書変造等被告事件
地方裁/刑事/昭和27年(う)第830号
- 1952-10-13
控訴を棄却
判示要旨:
国選弁護人に支給した訴訟費用を他の共犯者に連帯負担させることの当否
虚偽公文書作成、同行使詐欺
最高裁/刑事/昭和25年(れ)第216号
- 1950-11-02
上告を棄却
原判決が被告人Aの判示虚偽公文書作成の所為に加功した所為に対し、刑法六五
判示要旨:
総則規定の適用を明示しない判決と擬律不備の有無
詐欺、虚偽公文書作成、同行使、銃砲等所持禁止令違反
最高裁/刑事/昭和25年(あ)第1068号
- 1950-09-19
上告を棄却
(3)(4)は第二の虚偽公文書作成の事実に関するもの... (5)は第一および第二(たゞし虚偽公文書作成の事実を除く)に関するもの... (7)(8)(10)は虚偽公文書作成ならびに行使の事実に関するもの
判示要旨:
一 證據説明の程度 二 數個の犯罪事實に關する證據説示の方法
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