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窃盗幇助
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判決:
懲役10年超 - 1件
窃盗幇助
の判決傾向
👨⚖️AI裁判官
窃盗幇助
を犯した場合、
0
%の確率で無罪、
100.0
%の確率で有罪になるでしょう。
最多判決は「
懲役10年超
」に処する。
執行猶予
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無罪
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罰金
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懲役1-3年
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懲役5-10年
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窃盗、窃盗未遂、建造物侵入幇助(変更後の訴因建造物侵入)、窃盗幇助(変更後の訴因窃盗)、住居侵入、強盗致死、強盗傷人被告事件
地方裁/刑事/平成16年(わ)第131号
- 2005-09-28
懲役15年
賭博場開帳図利幇助、賭博、窃盗幇助
最高裁/刑事/昭和49年(あ)第1018号
- 1974-09-26
上告を棄却
判示要旨:
全部控訴があつたと認めた原判断は相当である旨のなお書の付された事例 一審判決の一部破棄で足りたにかかわらず全部を破棄し自判した原判決につき四一一条を適用しない旨判示された事例
窃盗、窃盗幇助、賍物故買
最高裁/刑事/昭和39年(あ)第904号
- 1964-12-17
上告を棄却
であり(窃盗幇助をした者がその賍物を故買した場合には、窃盗罪と賍物故買罪の
判示要旨:
窃盗幇助をした者がその賍物を故買した場合の罪数。
窃盗幇助
最高裁/刑事/昭和39年(あ)第617号
- 1964-07-21
上告を棄却
判示要旨:
刑訴法第三二一条第一項第二号但書の規定の趣旨。
窃盗幇助、賍物故買
最高裁/刑事/昭和29年(あ)第939号
- 1956-11-02
破棄
職権により調査するに、被告人に対する本件窃盗(予備的訴因、窃盗幇助)及び...一審裁判所で取り調べた証拠のみによつて、直ちに窃盗幇助、賍物故買の事実につ
窃盗幇助、賍物故買
最高裁/刑事/昭和28年(あ)第97号
- 1954-07-06
上告を棄却
判示要旨:
労役場留置期間を一定の日数をもつて定めることの適否
賍物故買、窃盗幇助
最高裁/刑事/昭和27年(あ)第6294号
- 1954-04-06
上告を棄却
窃盗幇助
最高裁/刑事/昭和26年(あ)第2987号
- 1954-01-21
上告を棄却
これを否認し、第一審判決認定の窃盗幇助の事実を以て弁解しており、本件公訴事...実の範囲内に属するものと認められる窃盗幇助の防禦に実質的な不利益を生ずる虞
判示要旨:
共同正犯の訴因に対し幇助の事実を認定するにつき訴因変更の手続を要しない一事例
窃盗幇助、賍物故買
最高裁/刑事/昭和28年(あ)第2383号
- 1953-11-19
上告を棄却
窃盗、物価統制令違反、臨時物資需給調整法違反、窃盗幇助、賍物寄藏、贈賄幇助
最高裁/刑事/昭和27年(あ)第5440号
- 1953-03-06
破棄
り、窃盗幇助と賍物寄蔵の二罪が成立するものと解するのを相当とする)。
判示要旨:
窃盗幇助と賍物罪は併合罪か
窃盗幇助(予備的訴因背任)被告事件
地方裁/刑事/昭和25年(う)第402号
- 1952-09-30
控訴を棄却
判示要旨:
背任罪成立の一事例
賍物故買窃盗幇助被告事件
地方裁/刑事/昭和26年(う)第30号
- 1952-02-27
控訴を棄却
判示要旨:
賍物故買罪の訴因の特定方法
窃盗、詐欺、窃盗幇助
最高裁/刑事/昭和26年(れ)第1660号
- 1951-10-25
上告を棄却
窃盗幇助
最高裁/刑事/昭和26年(れ)第608号
- 1951-07-13
上告を棄却
窃盗幇助、賍物故買
最高裁/刑事/昭和25年(あ)第910号
- 1951-05-15
上告を棄却
窃盗幇助
最高裁/刑事/昭和25年(あ)第1050号
- 1951-05-11
上告を棄却
窃盗幇助賍物寄藏
最高裁/刑事/昭和25年(れ)第1569号
- 1951-02-27
上告を棄却
被告人に対する原判示第二の一の窃盗幇助の犯罪事実は原判決挙示の各証拠を綜
窃盗幇助
最高裁/刑事/昭和24年(れ)第3130号
- 1950-04-06
破棄
判示要旨:
辯護人のした刑訴應急措置法第一二條一項に該る書類の作成者の喚問申請を却下しながら、右書類を證據に採つた事例
窃盗、窃盗幇助、昭和二二年政令第一六五号違反
最高裁/刑事/昭和23年(れ)第2075号
- 1949-05-21
上告を棄却
判示要旨:
相被告人の供述と他の被告人の自白に對する補強
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「
昭63お436
」…
昭和
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s63お436
」…
昭和
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「
s63o436
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