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猥褻文書販売、猥褻図画販売
最高裁/刑事/昭和46年(あ)第1905号
- 1973-04-12
上告を棄却
判示要旨:
一、猥褻文書の販売を処罰することと憲法二一条 二、文書の猥褻性の有無はその文書自体について客観的に判断すべきか
猥褻文書販売、同所持
最高裁/刑事/昭和39年(あ)第305号
- 1969-10-15
上告を棄却
ねるまでもなく、本件は猥褻文書販売、同所持罪として処罰すべきものではないことになるわけである。
判示要旨:
一 芸術的思想的価値のある文書と猥褻性 二 文書の部分についての猥褻性と文書全体との関係 三 憲法二一条二三条と公共の福祉 四 法律判断で無罪を言い渡した第一審判決を事実の取調をすることなく破棄し控訴裁判所がみずから有罪の判決をすることと刑訴法四〇〇条但書
猥褻文書販売同所持各被告事件
地方裁/刑事/昭和37年(う)第2670号
- 1963-11-21
破棄
判示要旨:
猥褻文書たるための要件
猥褻文書販売等
最高裁/刑事/昭和33年(あ)第934号
- 1959-03-05
上告を棄却
判示要旨:
一 性科学書ではなく刑法第一七五条にいわゆる猥褻文書にあたる事例 二 同条にいう販売の意義
猥褻文書販売
最高裁/刑事/昭和32年(あ)第3099号
- 1958-04-30
上告を棄却
判示要旨:
刑法第一七五条にいわゆる「猥褻文書」にあたる一事例
猥褻文書販売被告事件につきなした上告棄却の判決に対する判決訂正申立
最高裁/刑事/昭和32年(み)第16号
- 1957-04-05
棄却
被告人A、同Bに対する猥褻文書販売被告事件(当裁判所昭和二八年(あ)第一
判示要旨:
刑訴法第四一五条の判決の内容に誤のある場合にあたらない一事例
猥褻文書販売
最高裁/刑事/昭和28年(あ)第1713号
- 1957-03-13
上告を棄却
判示要旨:
一 刑法第一七五条にいわゆる「猥褻文書」の意味 二 「猥褻文書」に当るかどうかは事実問題か法律問題か。 三 「猥褻文書」に当るかどうかの判断の基準。 四 社会通念とは何か。 五 刑法第一七五条にいわゆる「猥褻文書」に当る一事例。 六 芸術的作品と猥褻性。 七 猥褻性の存否と作者の主観的意図。 八 刑法第一七五条に規定する猥褻文書販売罪における犯意。 九 憲法第二一条に保障する表現の自由と公共の福祉。 一〇 旧出版法第二七条と刑法第一七五条との関係。 一一 憲法第二一条第二項による検閲の禁止と猥褻文書販売罪。 一二 憲法第七六条第三項にいう裁判官が良心に従うとの意味。 一三 刑訴法第四〇〇条但書に違反しない一事例。
猥褻文書販売被告事件
地方裁/刑事/昭和27年(う)第1167号
- 1952-12-10
破棄
<要旨第二>又刑法第百七十五条の猥褻文書販売罪における犯意の成立について...的行為に関する記載あるが故に猥褻文書販売罪が成立する場合においては、当該性... 更に、飜訳書の出版販売が右猥褻文書販売罪に該当する場合における飜訳者と飜
判示要旨:
一、 猥褻文書の意義とその判断の基準 二、 猥褻文書販売罪における犯意の成立要件 三、 憲法第二一条の表現の自由と公共の福祉との関係
猥褻文書販売
最高裁/刑事/昭和26年(あ)第172号
- 1951-05-10
上告を棄却
判示要旨:
猥褻の意義
猥褻文書販売被告事件
地方裁/刑事/昭和25年(う)第887号
- 1951-04-26
控訴を棄却
判示要旨:
一、 猥褻文書図画の意義 二、 芸術的作品と濃褻文書
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