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往来妨害
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判決:
執行猶予 - 2件
懲役1-3年 - 1件
往来妨害
の判決傾向
👨⚖️AI裁判官
往来妨害
を犯した場合、
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%の確率で無罪、
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%の確率で有罪になるでしょう。
最多判決は「
執行猶予
」に処する。
執行猶予
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無罪
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罰金
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懲役1-3年
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懲役5-10年
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業務上過失往来妨害等被告
地方裁/刑事/平成13年(わ)第190号
- 2002-02-06
懲役1年6月
失往来妨害,業務上過失致死の事案である。
兇器準備集合、現住建造物等放火未遂、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、往来妨害、建造物等以外放火、有線電気通信法違反
最高裁/刑事/昭和57年(あ)第893号
- 1984-04-12
上告を棄却
判示要旨:
一 設けられた障害物が通路を部分的に遮断するにすぎない場合と刑法一二四条一項にいう陸路の「壅塞」 二 往来妨害罪が成立するとされた事例
業務上過失往来妨害、業務上過失致死、船舶安全法違反
最高裁/刑事/昭和58年(あ)第225号
- 1983-06-20
上告を棄却
判示要旨:
上告趣意書に具体的な上告理由の記載がないとして不適法とされた事例
業務上過失往来妨害、業務上過失致死傷、業務上過失致傷
最高裁/刑事/昭和44年(あ)第752号
- 1973-04-17
上告を棄却
爆発物取締罰則違反、往来妨害、詐欺
最高裁/刑事/昭和36年(あ)第1727号
- 1964-01-23
破棄
にして二個の罪名に触れるものとして起訴されたものと認められる往来妨害の点に
判示要旨:
一 爆発物取締罰則第一条にいう「人ノ財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタ」罪の構成要件 二 爆発物取締罰則第一の罪質
威力業務妨害、往来妨害
最高裁/刑事/昭和36年(あ)第678号
- 1963-05-31
上告を棄却
判示要旨:
刑法第二三四条にいう「業務」の意議。
爆発物取締罰則違反、往来妨害
最高裁/刑事/昭和36年(あ)第1168号
- 1962-09-18
上告を棄却
判示要旨:
爆発物取締罰則第一条の法定刑と憲法第三六条にいう「残虐な刑罰」。
爆発物取締罰則違反往来妨害詐欺被告事件
地方裁/刑事/昭和35年(う)第83号
- 1961-05-31
破棄
本件公訴事実中往来妨害の点について被告人三名を免訴する。... 論旨は原判示往来妨害罪については公訴の時効が完成しているから免訴の判決を...の刑によりその完成を認めるべきであつて、原判決は往来妨害罪と爆発物取締罰則
判示要旨:
爆発物取締罰則第一条にいう「人ノ財産ヲ害セントスルノ目的」の意義
往来妨害致死傷
最高裁/刑事/昭和31年(あ)第4270号
- 1961-01-10
上告を棄却
仮にこの通行止めの処分が無効でないとしても、右橋梁損壊行為による往来妨害致
判示要旨:
一 違法な橋梁損壊工事をするについて立てられた通行禁止の立札と往来妨害致死傷罪の成立。 二 往来妨害致死傷罪の犯意。 三 往来妨害致死傷罪において橋梁損壊と致死傷の結果との間に因果関係があると認められる事例。 四 「傷害ノ罪ニ比較シ重キニ従ツテ処断ス」という規定の趣旨。
窃盗横領往来妨害被告事件
地方裁/刑事/昭和34年(う)第666号
- 1960-04-25
破棄
刑法一二四条一項所定の往来妨害罪を構成するものではない、という。...の妨害を生ぜしめた者を往来妨害罪として処罰しているが、ここにいう雍塞...は損壊と並んで往来妨害の態様として挙げられているものであるが、同罪が構成要
判示要旨:
刑法第一二四条の往来妨害罪に該らない一事例
爆発物取締罰則違反、往来妨害
最高裁/刑事/昭和34年(あ)第949号
- 1960-02-04
破棄
判示要旨:
過剰避難と認められない事例
爆発物取締罰則違反、往来妨害
最高裁/刑事/昭和30年(あ)第755号
- 1957-10-18
破棄
判示要旨:
刑法第三八条第三項但書の法意
往来妨害
最高裁/刑事/昭和30年(あ)第1583号
- 1957-09-18
上告を棄却
地部分は被告人の私有地であるから、被告人の原判示所為は、往来妨害罪を構成し...険を生ぜしめたときは、陸路を壅塞したものとして、右法条の往来妨害罪が成立す
判示要旨:
刑法第一二四条第一項にいう陸路の意義
業務上過失往来妨害
最高裁/刑事/昭和30年(あ)第2207号
- 1957-01-24
上告を棄却
判示要旨:
因果関係が存在すると認められる一事例
業務上過失往来妨害業務上過失致死傷被告事件
地方裁/刑事/昭和30年(う)第1083号
- 1956-04-12
控訴を棄却
判示要旨:
会社専用側線の機関士および操車掛と貫通制動機の制動試験の要否
業務上過失往来妨害被告事件
地方裁/刑事/昭和29年(う)第362号
- 1955-06-30
破棄
判示要旨:
甲の過失と乙丙の過失が競合して列車脱線事故を起した場合の因果関係
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昭63お436
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