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執行猶予 - 22件
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公文書偽造
の判決傾向
👨⚖️AI裁判官
公文書偽造
を犯した場合、
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%の確率で無罪、
95.1
%の確率で有罪になるでしょう。
最多判決は「
執行猶予
」に処する。
執行猶予
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有印公文書偽造・同行使
地方裁/刑事/平成31年(わ)第1105号
- 2019-07-17
懲役1年6月,執行猶予
有印公文書偽造の点...有印公文書偽造とその行使との間には手段
有印公文書偽造・同行使・詐欺被告事件
地方裁/刑事/平成30年(わ)第2号
- 2018-06-07
懲役2年6月
被告人の判示第1及び判示第2の各所為のうち,各有印公文書偽造の点はいずれ...判示第1及び判示第2の各有印公文書偽造とその各行使と各詐欺との間にはいずれ...の払戻しを受け,多額の現金を詐取したという有印公文書偽造,同行使及び詐欺の
有印私文書偽造、有印公文書偽造、建造物損壊、非現住建造物等放火被告事件
地方裁/刑事/平成28年(う)第727号
- 2016-12-07
控訴を棄却
平成28年(う)第727号 有印私文書偽造,有印公文書偽造,建造物損壊,...転免許証1通を偽造し(原判示第6)(以下,これらの有印公文書偽造及び有
判示要旨:
差し押えたパソコンに対する検証許可状を得てサーバにアクセスし、メール等を閲覧するなどの検証をして作成された検証調書等の証拠能力を否定したものの、その他の証拠については、本件検証がなくても、捜査機関がそれらの証拠を取得することが可能であったと認められるため、本件検証と密接な関連性がないとして証拠能力を認めた原判決の判断が是認された事例
虚偽有印公文書作成、同行使(変更後の訴因 虚偽有印公文書作成、同行使、有印公文書偽造、同行使)被告事件
地方裁/刑事/平成21年(わ)第3275号
- 2012-01-23
懲役1年
ら3名による有印公文書偽造,同行使の共同正犯が認められる旨主張する。
判示要旨:
厚生労働省の係長であった被告人が、障害者団体が郵便料金の割引を受けるための同省発行の証明書の偽造などをした事件において、弁護人が、本件では検察官による証拠(フロッピーディスク)の改ざん等の違法行為があったことから本件刑事手続を打ち切るべきであると主張したのに対し、手続の打ち切りが認められるとしても、それは、検察官等による重大な違法があり、それによる被告人の権利や防御権に対する侵害が著しく、もはや公正な裁判を期待することができず、被告人の救済、司法の廉潔性維持や将来における違法行為の抑制のためには、当該刑事手続を打ち切る以外に手段がないような極限的な場合に限定されるものと解した上、本件ではそのような場合にまで至っているものとは認められないとして、実体判決により、被告人の有罪を認定し、検察官の違法行為によって被告人が負担を強いられたことなどをも考慮して、被告人に懲役1年(3年間執行猶予)を言い渡した事例
虚偽有印公文書作成・同行使・詐欺、有印公文書偽造・同行使・詐欺
地方裁/刑事/平成15年(わ)第77号
- 2008-01-10
執行猶予
使・詐欺,有印公文書偽造・同行使・詐欺の事案であるところ,詐取し...同行使・詐欺(同1ないし3,5ないし7)又は公文書偽造・同行使・詐欺...なお,弁護人は,本件虚偽有印公文書作成・同行使罪,有印公文書偽造・
有印公文書偽造、同行使、詐欺、虚偽有印公文書作成、同行使被告事件
地方裁/刑事/平成18年(わ)第1320号
- 2006-07-18
懲役3年6月
156条,155条1項に,判示第2の所為のうち,各有印公文書偽造の点はいず...有印公文書偽造とその行使と詐欺との間,及び別表4番号1ないし5の各有印公文
有印公文書偽造、同行使、詐欺被告事件
地方裁/刑事/平成16年(わ)第65号
- 2005-12-16
無罪
当裁判所は,本件公訴事実中,有印公文書偽造罪については,「行使の目的」を... 最後に,有印公文書偽造罪の成否について検討する。まず,被告人の行為が,客... 有印公文書偽造,同行使,詐欺 刑法第155条第1項,第158条第1項,第246条
窃盗、有印公文書偽造、同行使、有印私文書偽造、同行使、詐欺被告事件
地方裁/刑事/平成16年(わ)第150号
- 2004-12-15
懲役1年4月
平成16年(わ)第150号,第190号 窃盗,有印公文書偽造,同行使,有印私...(判示第2及び第5につき有印公文書偽造罪及び同行使罪を認定しなかった理由)...1のうち,有印公文書偽造罪に係る公訴事実(以下,「判示第2の有印公文書偽
覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公務執行妨害、傷害、公用文書毀棄、有印公文書偽造、同行使被告事件
地方裁/刑事/平成10年(わ)第305号
- 2004-02-02
懲役8年
第1 判示第1の1ないし3の有印公文書偽造,同行使の各事実について...そうすると,判示第1の1ないし3の有印公文書偽造,同行使の各犯罪事実...ないし3の各有印公文書偽造と偽造有印公文書行使との間にはいずれも手段結果の
有印公文書偽造、有印私文書偽造・同行使、偽造有印公文書行使、詐欺未遂、印紙犯罪処罰法違反被告事件
地方裁/刑事/平成15年(わ)第2079号
- 2004-01-29
懲役2年4月
有印公文書偽造、同行使、詐欺被告
地方裁/刑事/平成14年(わ)第817号
- 2003-04-23
懲役4年
有印公文書偽造,同行使,詐欺被告事件... 各有印公文書偽造の点 刑法60条,155条1項...詐取したという有印公文書偽造,同行使,詐欺の事案である。
有印公文書偽造、同行使、有印私文書偽造、同行使、詐欺未遂、詐欺被告事件
地方裁/刑事/平成13年(わ)第950号
- 2003-02-17
懲役3年
なお,検察官は,判示第4の犯行中,有印公文書偽造,同行使についても,...所為のうち,各有印公文書偽造の点はいずれも同法155条1項に,その各行使の...46条2項に,判示第3の所為のうち,有印公文書偽造の点は同法60条,155
有印公文書偽造等被告
地方裁/刑事/平成14年(わ)第403号
- 2002-12-16
懲役3年
被告人に対する有印公文書偽造,同行使,公務員職権濫用,建造物侵入,窃盗,... 被告人の判示第1の所為のうち,各有印公文書偽造の点はいずれも刑法155条...という有印公文書偽造,同行使及び公務員職権濫用各7件,被告人方に近接する宅
有印公文書偽造、同行使、詐欺被告事件(認定罪名 詐欺)
地方裁/刑事/平成14年(わ)第63号
- 2002-05-14
懲役1年6月
行使するまでの間に,被告人がAとの間で有印公文書偽造,同行使及び詐欺の共謀...を遂げた事実は認めるに足りないから,有印公文書偽造,同行使の点については犯...を持ちかけられたが,それまでの間,Aによる前記の有印公文書偽造,同行使の事
公文書偽造、同行使被告
地方裁/刑事/平成13年(わ)第1203号
- 2002-03-25
懲役2年
被告人の判示所為のうち,各有印公文書偽造の点は刑法155条1項に,その
所得税法違反、有印公文書偽造、同行使被告
地方裁/刑事/平成12特年(わ)第3008号
- 2001-10-03
懲役2年6月
第2 有印公文書偽造・同行使(判示第2)について... 1 弁護人は,(1) 本件有印公文書偽造について,Cは,正規の国税職員に内容...告人の行動の食い違いが大きい上,虚偽公文書作成罪と公文書偽造罪とは構成要件
有印公文書偽造、同行使、詐欺被告事件
地方裁/刑事/平成8年(う)第3号
- 1996-05-22
破棄
所論は、要するに、原判決は、本件公訴事実のうち、有印公文書偽造、同行使の...る場合或いは偽造文書として実在しない場合でも、有印公文書偽造罪にあたるとい...が、右の各事例と同様に有印公文書偽造罪にあたるといえるかどうかが本件の問題
判示要旨:
公文書の内容を改ざんしこれを原稿としてファクシミリで送信し受信先のファクシミリで印字させて作成した写しが有印公文書偽造罪の客体に当たるとされた事例
有印公文書偽造、同行使、詐欺、有印私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使被告事件についてした上告棄却決定に対する異議申立
最高裁/刑事/昭和62年(す)第209号
- 1987-12-15
棄却
判示要旨:
決定に記載された被告人の住居の表示の訂正を求める異議の申立が不適法とされた事例
詐欺、有印公文書偽造、同行使
最高裁/刑事/昭和57年(あ)第459号
- 1983-02-25
上告を棄却
一項の有印公文書偽造罪の客体にあたると解するのが相当である(最高裁昭和五〇... 私は、公文書のコピーが公文書偽造罪の客体となるとする多数意見にはにわかに賛成することができない。... 公文書偽造罪は、公文書に対する公共的信用を保護法益とし、公文書が証明手段
判示要旨:
公文書を電子複写機で複写したものに改ざんを施しこれを更に複写したものが有印公文書偽造罪の客体にあたるとされた事例
収賄、贈賄、有印公文書偽造、同行使、詐欺、受託収賄
最高裁/刑事/昭和55年(あ)第1455号
- 1982-12-24
上告を棄却
強盗殺人、死体遺棄、窃盗、有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反被告事件
地方裁/刑事/昭和51年(う)第2505号
- 1980-06-17
控訴を棄却
和四八年五月に原判示第四、第五の有印公文書偽造などの罪で逮捕勾留され、引き
判示要旨:
殺人罪における殺害方法の判示の程度
窃盗、同未遂、有印公文書偽造、同行使、詐欺
最高裁/刑事/昭和53年(あ)第719号
- 1979-05-30
上告を棄却
為は、刑法一五五条一項の有印公文書偽造罪にあたると解すべきであるから(最高... 公文書偽造罪の客体は、いうまでもなく、「公務所又は公務員の作るべき文書」...有するものと認められる限り」公文書偽造罪の客体となる文書に含まれるとするの
判示要旨:
公文書の電子コピーの作成が有印公文書偽造罪にあたるとされた事例
覚せい剤取締法違反、有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反
最高裁/刑事/昭和51年(あ)第865号
- 1978-09-07
破棄
判示要旨:
一 職務質問に附随して行う所持品検査の許容限度 二 職務質問に附随して行う所持品検査において許容される限度を超えた行為と認められた事例 三 押収等の手続に違法のある証拠物とその証拠能力 四 押収手続に違法のある証拠物について証拠能力が認められた事例
有印公文書偽造、同行使、私署偽造、同使用、業務上過失傷害、道路交通法違反被告事件
地方裁/刑事/昭和52年(う)第305号
- 1977-05-23
破棄
第一、 控訴趣意第一は、原判示第一の有印公文書偽造、同行使の事実につき、...た旨事実を認定し、五個の有印公文書偽造罪と五個の同行使罪が成立し、各偽造罪... 所論(控訴趣意第一、三)は、仮に五個の公文書偽造罪が成立するとしても、被
判示要旨:
昭和四八年総理府令一一号による改正後の様式の自動車運転免許証に数種の免許の記載があるものを偽造した場合の罪数
窃盗、道路交通法違反、有印公文書偽造、同行使、私文書偽造、同行使
最高裁/刑事/昭和51年(あ)第1689号
- 1977-04-25
上告を棄却
判示要旨:
偽造公文書行使罪が成立するとされた事例
有印公文書変造・同行使・有印公文書偽造・同行使・詐欺被告事件
地方裁/刑事/昭和50年(う)第1547号
- 1977-02-28
破棄
右各複写文書の作成行為は、いずれも公文書偽造罪を構成せず、仮に、右各複写文...第一二、第一四の各事実に対し有印公文書偽造・同行使の該当法条を各適用した原...旨は理由がない。また、公文書偽造(変造)罪は、公文書に対する公共的信用を保
判示要旨:
有印公文書の変造罪において「行使の目的」があるとされた事例
有印公文書偽造、同行使
最高裁/刑事/昭和50年(あ)第1621号
- 1976-05-06
破棄
きないものであるから、被告人がこれを作成したことが公文書偽造罪にあたるのは...成ということはできないので、公文書偽造罪の成立は免れない、と判示した。原判...うべきであるから、公文書偽造罪の成立は免れない、と判示した。
判示要旨:
補助公務員による手続違反の公文書作成につき公文書偽造罪の成立が否定された事例
業務上横領、詐欺、有印公文書偽造、同行使
最高裁/刑事/昭和50年(あ)第1924号
- 1976-04-30
破棄
本件公訴事実のうち、所論指摘の有印公文書偽造、同行使の事実の要旨は、被告... おもうに、公文書偽造罪は、公文書に対する公共的信用を保護法益とし、公文書...あるから、公文書偽造罪の客体となる文書は、これを原本たる公文書そのものに限
判示要旨:
公文書の写真コピーの作成が公文書偽造罪にあたるとされた事例
業務上横領、詐欺、無印公文書偽造・同行使(変更後の訴因、有印公文書偽造・同行使)被告事件
地方裁/刑事/昭和50年(う)第122号
- 1975-09-18
控訴を棄却
所論は、原判決は、本件公訴事実のうち、有印公文書偽造・同行使の点につき、...私文書を作成したにすぎないものであつて、有印公文書偽造罪は成立せず、またそ...告人みずからの権限で作成した私文書とみて、有印公文書偽造・同行使罪の成立を
判示要旨:
供託金受領証の写真コピーの作成が公文書偽造罪にあたらないとされた事例
無印公文書偽造、同行使、医師法違反、有印私文書偽造、同行使被告事件
地方裁/刑事/昭和49年(う)第947号
- 1974-08-16
控訴を棄却
所論は要するに、原判決は、本件公訴事実中無印公文書偽造同行使の点につき、...公文書偽造罪は成立せず、またその行使罪も成立しないとして、無罪の言渡をし...て、無印公文書偽造罪およびその行使罪のいずれも成立しないと判断しているので
判示要旨:
複写機による写の作成が公文書偽造罪を構成しないとされた事例
公文書偽造、道路交通法違反、業務上過失傷害、犯人隠避教唆
最高裁/刑事/昭和48年(あ)第2707号
- 1974-02-21
上告を棄却
判示要旨:
検察官の量刑不当の控訴趣意を理由ありと認めて第一審判決を破棄しこれより重い刑を言い渡すことと憲法三九条
有印公文書偽造、同行使、診療放射線技師および診療エックス線技師法違反被告事件
地方裁/刑事/昭和48年(う)第229号
- 1973-11-27
破棄
検察官所論の要旨は、原判決が本件公訴事実中有印公文書偽造、同行使の事実に...五五条一項の客体たるべき文書には該当せず、よつて、公文書偽造罪が成立しない...るのが至当である。従つて、本件は有印公文書偽造、同行使罪が成立するのに、こ
判示要旨:
公文書偽造罪(刑法一五五条三項)の成立する事例
公文書偽造、同行使、詐欺、銃砲刀剣類等所持取締法違反
最高裁/刑事/昭和47年(あ)第1113号
- 1973-03-09
上告を棄却
判示要旨:
一、共犯者の自白が補強されているとして違憲の主張が欠前提とされた事例 二、判例違反の主張が欠前提とされた事例 三、判例違反の主張が実質は事実誤認の主張とされた事例
有印公文書偽造、同行使(原審認定有印公文書変造・同行使)道路交通法違反被告事件
地方裁/刑事/昭和47年(う)第325号
- 1972-11-20
破棄
判示要旨:
非反則者の行為を反則行為と誤認してなされた通告の効力
公文書偽造、偽造公文書行使、関税法違反、公文書毀棄
最高裁/刑事/昭和43年(あ)第467号
- 1970-07-16
上告を棄却
判示要旨:
昭和二九年法律第六一号による改正前の関税法八三条三項および関税法一一八条二項にいう「犯人」の意義
公文書偽造、同行使、道路交通法違反被告事件
地方裁/刑事/昭和44年(う)第1701号
- 1969-11-05
控訴を棄却
判示要旨:
偽造運転免許証の携帯と偽造公文書行使未遂罪の成否
有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反
最高裁/刑事/昭和43年(あ)第1139号
- 1969-09-26
上告を棄却
確定裁判があるので、第一の公文書偽造の罪を確定裁判の余罪にあたるものとして
道路交通法違反、有印公文書偽造、同行使
最高裁/刑事/昭和42年(あ)第2556号
- 1969-07-31
上告を棄却
第三の公文書偽造の事実すなわち昭和四二年一月一七日ころ有印公文書である佐賀...〇〇〇円の確定裁判があるのであるが、第一審判決は、被告人の右公文書偽造の罪...右公文書偽造の罪と、右確定裁判の罪とは同法四五条後段の併合罪にあたるものと
有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反
最高裁/刑事/昭和43年(あ)第1651号
- 1969-06-18
破棄
よる懲役一年の確定裁判があるにもかかわらず、前記有印公文書偽造罪と各回行使...いて訴因変更の手続により偽造公文書行使の罪が認定されるならば、右公文書偽造...定判決が存するのにもかかわらず、本件公文書偽造罪と同行使罪との間には刑法五
判示要旨:
一 牽連犯を構成する二罪の中間に別罪の確定裁判が介在する場合と刑法五四条の適用 二 偽造運転免許証の携帯運転と偽造公文書行使罪の成否
公文書偽造、同行使、詐欺、同未遂被告事件の即時抗告棄却決定に対する即時抗告
最高裁/刑事/昭和43年(し)第35号
- 1968-05-29
棄却
有印公文書偽造
最高裁/刑事/昭和42年(あ)第2109号
- 1968-04-18
上告を棄却
判示要旨:
利害の相反する被告人らが選任した同一弁護人の出頭のもとでなされた審判の適法性
有印公文書偽造同行使道路交通法違反業務上過失傷害被告事件
地方裁/刑事/昭和42年(う)第599号
- 1967-10-17
破棄
印公文書二通の偽造を遂げた旨認定し、二個の公文書偽造罪の成立を認めている。...ら、結局本件第一の(一)の犯行は一個の行為で二個の公文書偽造の罪名に触れる...の記載のあるときは、その免許の種類の数に応じた個数の公文書偽造罪が成立する
判示要旨:
一、 数種の免許の記載のある自動車運転免許証を偽造した場合に成立する公文書偽造罪の個数 二、 偽造運転免許証中の記載の一部を改ざんした所為が公文書偽造罪を構成する事例
有印私文書偽造、同行使、有印公文書偽造、同行使、詐欺、背任、公正証書原本不実記載、同行使、業務上横領
最高裁/刑事/昭和41年(あ)第2732号
- 1967-08-28
上告を棄却
判示要旨:
公正証書原本不実記載罪とその行使罪と詐欺罪との関係
公文書偽造、同行使、恐喝未遂、詐欺
最高裁/刑事/昭和41年(あ)第2151号
- 1967-03-30
上告を棄却
判示要旨:
偽造公文書行使罪にあたるとされた事例
有印公文書偽造、同行使
最高裁/刑事/昭和40年(あ)第2687号
- 1966-04-28
上告を棄却
公文書偽造、同行使、関税法違反、公文書毀棄
最高裁/刑事/昭和38年(あ)第779号
- 1966-04-20
破棄
公文書偽造同行使道路交通法違反等被告事件
地方裁/刑事/昭和40年(う)第428号
- 1966-04-14
破棄
まに偽造した」と判示し、公文書偽造罪の成立を認めたことに対し、右免許証は被
判示要旨:
一、 生活の資を得るため免許証なく継続して運転に従事した場合における無免許運転の罪数 二、 本来牽連犯を構成すべき手段結果たる罪の中間に確定裁判の存する場合と刑法第四五条後段及び第五四条第一項後段適用の有無
有印公文書偽造、同行使
最高裁/刑事/昭和38年(あ)第907号
- 1964-08-28
破棄
判示要旨:
刑法第一五五条第一項にいわゆる公務所は公務員の作るべき文書の意義。
所得税法違反、有印公文書偽造、同行使、有印私文書偽造同行使、詐欺
最高裁/刑事/昭和38年(あ)第297号
- 1964-07-09
上告を棄却
判示要旨:
間接国税以外の国税に関する犯則事件について告発は公訴提起の訴訟条件か。
有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反
最高裁/刑事/昭和39年(あ)第273号
- 1964-06-11
上告を棄却
理由に当らない。(第一審判決判示第一前段の被告人の所為が有印公文書偽造罪に
判示要旨:
有印公文書偽造罪の成否。
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昭63お436
」…
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s63お436
」…
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s63o436
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お
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