破棄
本件は、国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日...本国民(以下「在外国民」という。)に最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の...審査(以下「国民審査」という。)に係る審査権の行使が認められていないことの..
判示要旨:1 最高裁判所裁判官国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことは、憲法15条1項、79条2項、3項に違反する 2 在外国民が、国が自らに対して次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが違法であることの確認を求める訴えは、適法である 3 在外国民に国民審査に係る審査権の行使を認める制度を創設する立法措置がとられなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるとされた事例