懲役5年
本件控訴の趣意は,主任弁護人板根富規ほか作成の控訴趣意書及び主任弁護人板...難な高速度である時速約99kmから112kmで普通乗用自動車を走行させたことに...自車を道路のカーブに応じて進行させることができず,..
判示要旨:カーブ進入時の被告人車両の速度である時速99kmから112kmはカーブでの限界旋回速度を超えていたとまでは認められないものの、「進行を制御することが困難な高速度」(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条2号)に該当するとして、カーブで対向車線に自車を進出させて対向車両に衝突させ、その運転者を死亡させた被告人の行為につき危険運転致死罪の成立を認めた原判決の判断が是認された事例