懲役4年
未決勾留日数中300日をその刑に算入する。...平成27年2月頃に通い始めた精神科病院でAが主治医となったところ,...平成30年3月に被告人の母とAの話し合いにより解消され..
判示要旨:被告人が、精神科の主治医であり男女関係にあった被害者を殺害しようと思い、牛刀等の刃物2本を購入して被害者の経営する診療所に侵入し、診察室にいた被害者の顔や頭付近に向けて右手に持った前記牛刀を振り下ろすなどしたが、全治約1か月の左頸部切創等の傷害を負わせたにとどまった殺人未遂等の事案で、争点となっていた殺意及び責任能力について、いずれも認めた上、被告人に懲役4年を言い渡した事例。