事件番号 | 令和1(し)699 |
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事件名 | 逃亡犯罪人引渡審査請求事件についてした逃亡犯罪人を引き渡すことができる場合に該当する旨の決定に対する特別抗告 |
裁判年月日 | 令和元年11月12日 |
法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判種別 | 決定 |
結果 | 棄却 |
原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
原審事件番号 | 令和1(て)398 |
原審裁判年月日 | 令和元年10月28日 |
判示事項 | 逃亡犯罪人引渡法10条1項3号の決定に対する不服申立ての許否 |
裁判日:西暦 | 2019-11-12 |
情報公開日 | 2019-11-14 10:00:03 |
逃亡犯罪人引渡審査請求事件についてした逃亡犯罪人を 引き渡すことができる場合に該当する旨の決定に対する特別抗告 令和元年11月12日 第二小法廷決定 主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は,東京高等裁判所がした逃亡犯罪人引渡法10条1項3号の決定に対して,刑訴法433条1項の適用又は準用により刑訴法の特別抗告が許されると解すべきであり,そう解さないときは憲法81条,31条に違反すると主張する。 しかしながら,上記決定は,逃亡犯罪人引渡法に基づき東京高等裁判所が行った特別の決定であって,刑訴法上の決定でないばかりか,逃亡犯罪人引渡法には,これに対し不服申立てを認める規定が置かれていないのであるから,上記決定に対しては不服申立てをすることは許されないと解すべきであり,したがって,本件申立ては不適法である。また,上記決定の性質にかんがみると,このように解しても憲法81条,31条に違反するものでないことは,当裁判所大法廷判例(昭和22年(れ)第43号同23年3月10日判決・刑集2巻3号175頁,昭和26年(ク)第109号同35年7月6日決定・民集14巻9号1657頁,昭和36年(ク)第419号同40年6月30日決定・民集19巻4号1089頁,昭和37年(ク)第243号同40年6月30日決定・民集19巻4号1114頁,昭和39年(ク)第114号同41年3月2日決定・民集20巻3号360頁,昭和37年(ク)第64号同41年12月27日決定・民集20巻10号2279頁,昭和42年(し)第78号同44年12月3日決定・刑集23巻12号1525頁,昭和41年(ク)第402号同45年6月24日決定・民集24巻6号610頁,昭和40年(ク)第464号同45年12月16日決定・民集24巻13号2099頁)の趣旨に徴して明らかである(最高裁平成2年(し)第52号同年4月24日第一小法廷決定・刑集44巻3号301頁,最高裁平成6年(し)第111号同年7月18日第一小法廷決定・裁判集刑事263号891頁,最高裁平成26年(行ト)第55号同年8月19日第二小法廷決定・裁判集民事247号147頁参照)。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官 岡村和美 裁判官 菅野博之 草野耕一) 裁判官 三浦 守 裁判官 |