事件番号 | 平成30(し)584 |
---|---|
事件名 | 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件 |
裁判年月日 | 平成31年2月12日 |
法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
裁判種別 | 決定 |
結果 | 棄却 |
原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成30(く)327 |
原審裁判年月日 | 平成30年10月11日 |
判示事項 | 刑訴法435条1号にいう「確定判決」の意義 |
裁判日:西暦 | 2019-02-12 |
情報公開日 | 2019-02-15 10:00:04 |
平成31年2月12日第一小法廷決定 主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反の主張であって,刑訴法433条の抗告理由に当たらない。なお,同法435条1号にいう確定判決とは,刑事の確定判決をいうものと解すべきであり,民事の確定判決やこれと同一の効力を有する和解調書等は含まれない。これと同旨の原判断は相当である。 よって,同法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官 山口 厚 池上政幸 裁判官 裁判官 小池 深山卓也) 裕 裁判官 木澤克之 裁判官 |