事件番号 | 平成28(あ)456 |
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事件名 | 覚せい剤取締法違反被告事件 |
裁判年月日 | 平成28年7月27日 |
法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
裁判種別 | 決定 |
結果 | 棄却 |
判例集等巻・号・頁 | 刑集 第70巻6号571頁 |
原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成27(う)1344 |
原審裁判年月日 | 平成28年3月10日 |
判示事項 | 刑法等の一部を改正する法律(平成25年法律第49号)による刑の一部の執行猶予に関する各規定の新設と刑訴法411条5号にいう「刑の変更」 |
裁判要旨 | 刑法等の一部を改正する法律(平成25年法律第49号)による刑の一部の執行猶予に関する各規定(刑法27条の2ないし27条の7)の新設は,刑訴法411条5号にいう「刑の変更」に当たらない。 |
参照法条 | 刑法27条の2,刑法27条の3,刑法27条の4,刑法27条の5,刑法27条の6,刑法27条の7,刑訴法411条5号 |
裁判日:西暦 | 2016-07-27 |
情報公開日 | 2017-10-17 13:49:56 |
平成28年7月27日 覚せい剤取締法違反被告事件 第一小法廷決定 主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人井木ひろしの上告趣意は,憲法違反をいう点を含め,実質は事実誤認,量刑不当,原判決後の刑の変更の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 所論に鑑み,職権で判断する。刑法等の一部を改正する法律(平成25年法律第49号)による刑の一部の執行猶予に関する各規定(刑法27条の2ないし27条の7)の新設は,被告人の再犯防止と改善更生を図るため,宣告刑の一部についてその執行を猶予するという新たな選択肢を裁判所に与える趣旨と解され,特定の犯罪に対して科される刑の種類又は量を変更するものではない。そうすると,刑の一部の執行猶予に関する前記各規定の新設は,刑訴法411条5号にいう刑の変更に当たらないというべきである(最高裁昭和22年(れ)第247号同23年11月10日大法廷判決・刑集2巻12号1660ノ1頁参照)。よって,同法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官 小池 池上政幸 裁判官 櫻井龍子 裕) 裁判官 大谷直人 裁判官 |