事件番号 | 平成22(許)7 |
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事件名 | 人身保護請求棄却決定に対する許可抗告事件 |
裁判年月日 | 平成22年8月4日 |
法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判種別 | 決定 |
結果 | 却下 |
判例集等巻・号・頁 | 集民 第234号379頁 |
原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成21(人ナ)9 |
原審裁判年月日 | 平成22年2月18日 |
判示事項 | 人身保護法による釈放の請求を却下又は棄却した高等裁判所の決定は,許可抗告の対象となるか |
裁判要旨 | 人身保護法による釈放の請求を却下又は棄却した高等裁判所の決定は,許可抗告の対象とはならない。 |
参照法条 | 民訴法337条1項,人身保護法7条,人身保護法11条,人身保護規則21条 |
裁判日:西暦 | 2010-08-04 |
情報公開日 | 2017-10-18 06:33:52 |
本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 人身保護法による釈放の請求を却下又は棄却した地方裁判所の決定については,これに対する不服申立てについて人身保護法及び人身保護規則に特段の規定が置かれておらず,人身保護法による釈放の請求を却下又は棄却した高等裁判所の決定は,許可抗告の対象とはならないというべきである(民訴法337条1項ただし書)。 したがって,本件請求を棄却した原決定に対する本件抗告は,不適法であって,却下を免れない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官 千葉勝美 裁判官 古田佑紀 須藤正彦) 裁判官 竹内行夫 裁判官 |