事件番号 | 昭和28(あ)4634 |
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事件名 | 砂糖消費税法違反 |
裁判年月日 | 昭和29年5月6日 |
法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
裁判種別 | 決定 |
結果 | 棄却 |
判例集等巻・号・頁 | 集刑 第95号65頁 |
原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
原審裁判年月日 | 昭和28年9月28日 |
判示事項 | 砂糖消費税法第一七条にいわゆる法人の業務はその定款に定められた事業の範囲に限られるか |
裁判要旨 | 所論砂糖消費税法一七条にいわゆる「法人の業務」は、必ずしも法人の定款に定められた事業に限るものではなく、法人が自己の計算において反覆継続の意思をもつて行う事業をも含むものと解するを相当とする(判例集四巻一〇号一九三六頁参照)。 |
参照法条 | 砂糖消費税法(昭和27年法律第57号による改正前のもの)17条 |
裁判日:西暦 | 1954-05-06 |
情報公開日 | 2017-10-17 14:36:03 |
本件上告を棄却する。 理 由 弁護人江口繁の上告趣意第一点は、違憲をいうが、所論砂糖消費税法一七条にいわゆる法人の業務は、必ずしも法人の定款に定められた事業に限るものではなく、法人が自己の計算において反覆継続の意思をもつて行う事業をも含むものと解するを相当とする(判例集四巻一〇号一九三六頁参照)。従つて、原判示は正当であり、違憲の論旨は前提を欠き採るを得ない。また引用の判例は本件に適切でない。 同第二点は、事実誤認、これを前提とする単なる法令違反の主張であり、引用の判例は本件に適切でなく、論旨は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年五月六月日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 真 野 毅 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 岩 松 三 郎 裁判官 入 江 俊 郎 |