事件番号 | 昭和58(オ)715 |
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事件名 | 家賃額確認等 |
裁判年月日 | 昭和58年12月8日 |
法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
判例集等巻・号・頁 | 集民 第140号631頁 |
原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
原審事件番号 | 昭和57(ネ)1059 |
原審裁判年月日 | 昭和58年1月25日 |
判示事項 | D公団と賃借人との間の公団住宅賃貸借契約と借家法七条一項の適用の有無 |
裁判要旨 | D公団と賃借人との間の公団住宅賃貸借契約については、借家法七条一項の規定の適用がある。 |
参照法条 | 借家法7条1項,日本住宅公団法施行規則9条2項 |
裁判日:西暦 | 1983-12-08 |
情報公開日 | 2017-10-18 06:48:56 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人上田稔、上告人桑野弘二の各上告理由について D公団(被上告人被承継人)は、上告人らとの間の本件賃貸借関係に基づき、借家法七条一項の規定による家賃の改定を請求することができ、昭和五三年九月一日以降の改定家賃月額二万七二〇〇円がいずれも適正改定家賃額と認めることが相当であるとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づいて原判決の不当をいうか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 中 村 治 朗 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 和 田 誠 一 |