事件番号 | 昭和25(れ)1925 |
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事件名 | 傷害、傷害致死 |
裁判年月日 | 昭和26年4月10日 |
法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
判例集等巻・号・頁 | 集刑 第43号557頁 |
原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
原審裁判年月日 | 昭和25年9月11日 |
判示事項 | 刑訴施行法第二条と刑訴応急措置法第一三条第二項の規定の効力 |
裁判要旨 | 憲法施行前に公訴の提起のあつた事件については、新法施行後も、なお旧法及び応急措置法によるべきことは、刑訴施行法第二条の明定するところである。従つて新法施行後においても、旧刑訴法第四一二条の適用を排除する刑訴応急措置法第一三条第二項の規定は、旧法事件の処理については、なお有効に存続するのである。そして所論は結局量刑不当の主張に帰するから右応急措置法の規定によつて上告適法の理由となり得ない。 |
参照法条 | 刑訴施行法2条,刑訴応急措置法13条2項 |
裁判日:西暦 | 1951-04-10 |
情報公開日 | 2017-10-17 15:03:30 |
本件上告を棄却する。 理 由 弁護人藤井清秀の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りである。 論旨第点一に対する判断。 原判決の認定事実を基礎とし、その正当防衛並びに過剰防衛の主張に対する判断を検討するに、その主張を排斥する原判決の見解は充分これを納得することができる。所論は原審の認定に添わない事実に立脚していわれなく原判決を非難するもので到底採用することができない。 同第二点に対する判断。 憲法施行前に公訴の提起があつた事件については、新法施行後も、なお旧法及び応急措置法によるべきことは、刑訴施行法二条の明定するところである。従つて新法施行後においても、旧刑訴四一二条の適用を排除する刑訴応急措置法一三条二項の規定は、旧法事件の処理については、なお有效に存続するのである。そして所論は結局量刑不当の主張に帰するから、右応急措置法の規定によつて上告適法の理由となり得ない。 よつて旧刑訴第四四六条に従つて主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官 竹内壽平関与 昭和二六年四月一〇日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎 裁判官 井 上 登 裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 |