事件番号 | 昭和25(あ)2615 |
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事件名 | 窃盗 |
裁判年月日 | 昭和26年3月29日 |
法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
裁判種別 | 決定 |
結果 | 棄却 |
判例集等巻・号・頁 | 集刑 第42号993頁 |
原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
原審裁判年月日 | 昭和25年8月10日 |
判示事項 | 刑訴法第一九八条に基ずく司法警察員の被疑者取調と弁護人選任権の告知義務 |
裁判要旨 | しかのみならず所論司法警察員作成の供述調書は刑訴第二〇三条に基く弁解録取書ではなく、同一九八条によつた調書であると解されるから訴訟法上被疑者に対し弁護人を選任することができる旨の告知をなすべき調書とは認められない。 |
参照法条 | 刑訴法198条,刑訴法203条 |
裁判日:西暦 | 1951-03-29 |
情報公開日 | 2017-10-17 15:03:59 |
本件上告を棄却する。 当審に於ける訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理 由 弁護人山崎佐並びに被告人本人の上告趣意について。 上告は高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対して刑訴法第四〇五条所定の事由があるときに限りこれが申立をすることができるものである。しかるに弁護人山崎佐の上告趣意は原審で主張も判断もなく従つて原判決の内容とならなかつた第一審判決の証拠上の瑕疵を主張するに過ぎないから上告適法の理由とならない。しかのみならず所論司法警察員作成の供述調書は刑訴二〇三条に基く弁解録取書ではなく、同一九八条によつた調書であると解されるから訴訟法上所論の告知をなすべき調書とは認められないし、また、第一審判決はこれを証拠としてもいないのである。されば、所論は、いずれの点から見ても採用し難い。 次に被告人の上告趣意は事実誤認及び量刑不当の主張に過ぎないから上告適法の理由にならない。そうして本件は同法第四一一条により職権をもつて原判決を破棄すべき事由ある場合に該当しないから同法第四一四条、三八六条一項三号、刑訴一八一条一項を適用して主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二六年三月二九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔 裁判官 澤 田 竹 治 郎 裁判官 眞 野 毅 裁判官 岩 松 三 郎 |