事件番号 | 昭和45(オ)210 |
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事件名 | 家屋明渡請求 |
裁判年月日 | 昭和45年5月19日 |
法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
判例集等巻・号・頁 | 集民 第99号161頁 |
原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
原審事件番号 | 昭和44(ネ)721 |
原審裁判年月日 | 昭和44年12月15日 |
判示事項 | 家屋の賃借人が破産したことを理由とする解約申入と借家法一条ノ二 |
裁判要旨 | 家屋の賃借人が破産したことを理由として賃貸借契約の解約を申し入れる場合には、借家法一条ノ二の適用はない。 |
参照法条 | 民法621条,借家法1条ノ2 |
裁判日:西暦 | 1970-05-19 |
情報公開日 | 2017-10-18 07:01:33 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人辻中栄太郎の上告理由について。 本件において原審が民法六二一条を適用し、借家法一条ノ二の適用について考慮しなかつたのは相当であり、原判決になんら所論の違法はない。論旨は、独自の見解であつて、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 関 根 小 郷 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美 |