事件番号 | 昭和43(オ)1288 |
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事件名 | 第三者異議 |
裁判年月日 | 昭和44年4月10日 |
法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
判例集等巻・号・頁 | 集民 第95号57頁 |
原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
原審事件番号 | 昭和42(ネ)1552 |
原審裁判年月日 | 昭和43年8月31日 |
判示事項 | 一、済州道南郡に本籍がある者に韓国法が適用された事例 二、大韓民国人について昭和三一年当時生じた相続の相続人 |
裁判要旨 | 一、(省略) 二、大韓民国において、昭和三一年当時には、戸主の死亡した場合、その相続財産については、被相続人の長男が単独で相続する慣習上の相続権を有していたと認めるのが相当である。 |
参照法条 | 法例25条,韓国民法附則25条,朝鮮民事令11条 |
裁判日:西暦 | 1969-04-10 |
情報公開日 | 2017-10-18 07:11:54 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について。 訴外Dは韓国籍を有していたものであつて、その死亡による相続については、第一審判決のいう旧法が適用され、その相続財産は長子の男子が単独で相続したものというべきで、したがつて、長子ではない上告人は相続財産である本件賃借権および建物所有権を取得しなかつた旨の原判決(その引用する第一審判決)の認定判断は、その挙示の証拠関係に照らして首肯できる。原判決には所論の違法はなく、論旨は採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 松 田 二 郎 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 |