事件番号 | 昭和43(オ)1270 |
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事件名 | 家賃金支払請求 |
裁判年月日 | 昭和44年4月15日 |
法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
判例集等巻・号・頁 | 集民 第95号97頁 |
原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
原審事件番号 | 昭和36(ネ)634 |
原審裁判年月日 | 昭和43年9月9日 |
判示事項 | 借家法七条による賃料値上請求に基づき値上賃料支払請求訴訟を提起維持中値上を相当とする事由の生じた場合と賃料の値上 |
裁判要旨 | 賃貸人が借家法七条により額を定めて賃料値上の請求をしたときは、その範囲内において客観的に値上を相当とする額につき将来に向つて値上の効力を生ずるが、たといその後において値上の事由が発生しても、新たに値上の請求をしない限り、さきにした請求の範囲内においてさらに値上の効力を生ずるものではなく、このことは、値上賃料支払請求訴訟を提起し、これを維持継続していても変りがない。 |
参照法条 | 借家法7条 |
裁判日:西暦 | 1969-04-15 |
情報公開日 | 2017-10-18 07:11:54 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人大塚錥子の上告理由第一点について。 所論の点に関する原審の判断は正当として首肯することができ(大審院昭和一七年四月三〇日判決・民集二一巻九号四七二頁参照)、原判決に所論のような違法はない。所論の見解は当裁判所の採らないところであり、論旨引用の判例は相当でなく、論旨は採用することができない。 同第二点について。 本件記録に徴すれば、所論原審の判断は是認することができ、原判決に所論のような違法はなく、論旨は採用するに足りない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 関 根 小 郷 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美 |