事件番号 | 昭和38(オ)1404 |
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事件名 | 貸金請求 |
裁判年月日 | 昭和39年6月19日 |
法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
判例集等巻・号・頁 | 集民 第74号145頁 |
原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
原審裁判年月日 | 昭和38年7月25日 |
判示事項 | 貸金業者のなした消費貸借は商法施行法第一一七条(削除前)にいう商事にあたるか。 |
裁判要旨 | 貸金業の届出を受理された者のなした消費貸借であっても、商法施行法第一一七条(削除前)にいう商事にはあたらない。 |
参照法条 | 貸金業等の取締に関する法律3条,商法4条,商法502条,商法施行法117条(削除前) |
裁判日:西暦 | 1964-06-19 |
情報公開日 | 2017-10-18 07:21:55 |
本件上告および附帯上告は、いずれもこれを棄却する。 訴訟費用中、上告に関する部分は上告人の負担とし、附帯上告に関する部分は附帯上告人の負担とする。 理 由 上告人Aの上告理由(上告状記載の分を含む。)について。 所論は、ひっきょう、事実審の裁量権の範囲に属する証拠の取捨判断および事実の認定を非難攻撃するものにすぎないから、採用するを得ない。 附帯上告人Bの上告理由について。 貸金業の届出を受理されたからといって、かかる者のなす金融行為自体が商行為となるものではなく、したがってまた、かかる貸金業者を商人と認めることができないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二七年(オ)第八八二号同三〇年九月二七日第三小法廷判決、民集九巻一四四四頁参照)。されば、本件消費貸借を商事ともいえないから、所論は、その前提を欠くものであって、採るを得ない。 よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 山 田 作 之 助 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 |