事件番号 | 昭和53(テ)21 |
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事件名 | 建物明渡等 |
裁判年月日 | 昭和53年9月18日 |
法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
判例集等巻・号・頁 | 集民 第125号63頁 |
原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
原審事件番号 | 昭和52(ツ)103 |
原審裁判年月日 | 昭和53年5月17日 |
判示事項 | 借家法一条の二と憲法二九条 |
裁判要旨 | 借家法一条の二は、憲法二九条に違反しない。 |
参照法条 | 借家法1条ノ2,憲法29条 |
裁判日:西暦 | 1978-09-18 |
情報公開日 | 2017-10-18 06:52:58 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由書及び上申書記載の上告理由について 借家法一条ノ二の規定が憲法二九条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和三四年(オ)第五〇二号同三七年六月六日大法廷判決・民集一六巻七号一二六五頁)の趣旨に照らして明らかである。その余の所論は、違憲をいうがその実質は単なる法令違反又は事実誤認を主張するものにすぎず、民訴法四〇九条ノ二第一項所定の特別上告の理由にあたらない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 裁判官 栗 本 一 夫 |