事件番号 | 昭和50(行ツ)111 |
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事件名 | 判定取消請求 |
裁判年月日 | 昭和51年11月12日 |
法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
判例集等巻・号・頁 | 集民 第119号189頁 |
原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
原審事件番号 | 昭和45(行コ)49 |
原審裁判年月日 | 昭和50年9月10日 |
判示事項 | 一、国家公務員災害補償法(昭和四一年法律第六七号による改正前のもの)一五条及び同法(昭和四八年法律第六九号による改正前のもの)一八条にいう「職員が公務上死亡した場合」の意義 二、「職員が公務上死亡した場合」にあたらないとされた事例 |
裁判要旨 | 一、国家公務員災害補償法(昭和四一年法律第六七号による改正前のもの)一五条及び同法(昭和四八年法律第六九号による改正前のもの)一八条にいう「職員が公務上死亡した場合」とは、職員が公務に基づく負傷又は疾病に起因して死亡した場合をいい、右負傷又は疾病と公務との間には相当因果関係のあることが必要であり、その負傷又は疾病が原因となつて死亡事故が発生した場合でなければならない。 二、要旨(省略) |
参照法条 | 国家公務員災害補償法(昭和41年法律第67号による改正前のもの)15条,同法(昭和48年法律第69号による改正前のもの)18条 |
裁判日:西暦 | 1976-11-12 |
情報公開日 | 2017-10-18 06:54:30 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人上田誠吉、同荒井新二の上告理由第一点及び第二点について 国家公務員災害補償法(昭和四一年法律第六七号による改正前のもの)一五条及び同法(昭和四八年法律第六九号による改正前のもの)一八条にいう職員が公務上死亡した場合とは、職員が公務に基づく負傷又は疾病に起因して死亡した場合をいい、右負傷又は疾病と公務との間には相当因果関係のあることが必要であり、その負傷又は疾病が原因となつて死亡事故が発生した場合でなければならない、と解すべきである。これと同旨の見解のもとに、本件災害は公務に起因するものではないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、右と異なる見解に立つて原判決を非難するものであつて、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 吉 田 豊 裁判官 本 林 讓 裁判官 栗 本 一 夫 |