事件番号 | 平成6(オ)761 |
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事件名 | 人身保護 |
裁判年月日 | 平成6年7月8日 |
法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
判例集等巻・号・頁 | 集民 第172号751頁 |
原審裁判所名 | 岡山地方裁判所 |
原審事件番号 | 平成6(人)1 |
原審裁判年月日 | 平成6年2月25日 |
判示事項 | 離婚調停において調停委員会の勧めによってされた合意に反する幼児の拘束に顕著な違法性があるとして夫婦の一方から他方に対する人身保護法に基づく幼児の引渡請求が認められた事例 |
裁判要旨 | 離婚調停において調停委員会の面前でその勧めによってされた合意により、夫婦の一方が他方に対してその共同親権に服する幼児を期間を限って預けたが、他方の配偶者が、右合意に反して約束の期日後も幼児を拘束し、右幼児の住民票を無断で自己の住所に移転したなど原判示の事実関係の下においては、右拘束には、人身保護法二条一項、人身保護規則四条に規定する顕著な違法性がある。 |
参照法条 | 人身保護法2条1項,人身保護規則4条 |
裁判日:西暦 | 1994-07-08 |
情報公開日 | 2017-10-18 06:43:27 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人吉岡康祐の上告理由について 原審の適法に確定した事実関係の下において、上告人(拘束者)が調停委員会の面前でその勧めによってされた合意に反して被拘束者らの拘束を継続し、被拘束者らの住民票を無断で上告人の住所に移転したことなどの事情にかんがみ、本件拘束には、人身保護法二条、人身保護規則四条に規定する顕著な違法性があるものとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でない。論旨は、独自の見解に立って原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。 よって、人身保護規則四二条、四六条、民訴法九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 中 島 敏 次 郎 裁判官 木 崎 良 平 裁判官 大 西 勝 也 裁判官 根 岸 重 治 |