事件番号 | 昭和47(ク)116 |
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事件名 | 人身保護事件につきした申立棄却の決定に対する抗告 |
裁判年月日 | 昭和47年6月22日 |
法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
裁判種別 | 決定 |
結果 | 却下 |
判例集等巻・号・頁 | 集民 第106号339頁 |
原審裁判所名 | 神戸地方裁判所 明石支部 |
原審事件番号 | 昭和47(人)2 |
原審裁判年月日 | 昭和47年2月18日 |
判示事項 | 人身保護法と最高裁判所への抗告理由 |
裁判要旨 | 人身保護法による釈放の請求を排斥した決定に対しては、憲法違反を理由とするときにかぎり、最高裁判所に抗告の申立をすることができる。 |
参照法条 | 人身保護法11条,人身保護法21条,人身保護規則41条,人身保護規則46条,民訴法419条ノ2 |
裁判日:西暦 | 1972-06-22 |
情報公開日 | 2017-10-18 06:58:45 |
本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 人身保護法による釈放の請求を排斥した決定に対しては、憲法違反を理由とするときに限り、最高裁判所に抗告の申立をすることができるのであるから(昭和二三年(ク)第三〇号同年一〇月二九日当裁判所第二小法廷決定、民集二巻一一号三九一頁参照)、原裁判所が本件請求を決定で棄却したことを憲法八一条、三二条に違反するとする所論は、その前提を欠き不適法であり、その余の所論は、違憲をいうが、その実質はすべて抗告人の本件請求を棄却した原決定の単なる法令違反を主張するに過ぎず、適法な抗告理由とならない。 よつて、本件抗告を却下し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。 昭和四七年六月二二日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 |