事件番号 | 昭和46(オ)306 |
---|---|
事件名 | 店舗明渡請求 |
裁判年月日 | 昭和46年6月18日 |
法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
判例集等巻・号・頁 | 集民 第103号171頁 |
原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
原審事件番号 | 昭和44(ネ)1109 |
原審裁判年月日 | 昭和45年12月25日 |
判示事項 | 建物の一部の賃貸借が借家法一条ノ二及び二条の適用される建物の賃貸借にあたらないとされた事例 |
裁判要旨 | (省略) |
参照法条 | 借家法1条ノ2,借家法2条 |
裁判日:西暦 | 1971-06-18 |
情報公開日 | 2017-10-18 06:59:53 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人中元兼一、同中村俊輔、同中村宏、同若林正伸の上告理由について。 原審の確定した事実関係は、原判決(その訂正、引用する第一審判決を含む。以下同じ。)挙示の証拠関係に照らして、首肯することができる。そして、右事実関係のもとにおいて、本件建物のうちの上告人の賃借部分は借家法一条の二および二条の各規定にいう建物にはあたらない、とした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、独自の見解に立つて原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 川 信 雄 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 裁判官 岡 原 昌 男 |