事件番号 | 昭和56(あ)275 |
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事件名 | 歯科医師法違反 |
裁判年月日 | 昭和56年11月17日 |
法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
判例集等巻・号・頁 | 集刑 第224号45頁 |
原審裁判所名 | 札幌高等裁判所 |
原審裁判年月日 | 昭和56年2月5日 |
判示事項 | 歯科医師法一七条と憲法一三条、二二条一項、三一条 |
参照法条 | 憲法13条,憲法22条1項,憲法31条,歯科医師法17条 |
裁判日:西暦 | 1981-11-17 |
情報公開日 | 2017-10-17 14:02:29 |
本件上告を棄却する。 理 由 弁護人村岡啓一、同横路民雄の上告趣意のうち、歯科医師法一七条の規定の憲法三一条違反をいう点は、歯科医師法一七条にいう歯科医業の意義が不明確であるということはできないから、所論は前提を欠き、歯科医師法一七条の適用の憲法一三条、二二条一項違反をいう点は、印象採得、咬合採得、試適、装着等の行為が歯科医業に属するとして歯科技工士による右行為に歯科医師法一七条を適用することが憲法一三条、二二条一項に違反しないものと解すべきことは当裁判所の判例(昭和三三年(あ)第四一一号同三四年七月八日大法廷判決・刑集一三巻七号一三二頁)とするところであるから、所論は理由がなく、その余は違憲をいう点を含め、実質において単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五六年一一月一七日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 環 昌 一 裁判官 横 井 大 三 裁判官 寺 田 治 郎 |