事件番号 | 昭和41(あ)1959 |
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事件名 | 児童福祉法違反 |
裁判年月日 | 昭和42年7月6日 |
法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判種別 | 決定 |
結果 | 棄却 |
判例集等巻・号・頁 | 集刑 第163号865頁 |
原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
原審裁判年月日 | 昭和41年7月14日 |
判示事項 | 職業安定法第六三条第二号の罪と児童福祉法第三四条第一項第九号第六〇条第二項第三項の罪との罪数関係 |
裁判要旨 | 公衆衛生または公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、労働者の募集をした職業安定法第六三条第二号の罪と、児童福祉法第三四条第一項第九号、第六〇条第二項、第三項の罪とは、牽連犯の関係にない。 |
参照法条 | 職業安定法63条2号,児童福祉法34条1項9号,児童福祉法60条2項,児童福祉法60条3項,刑法54条1項 |
裁判日:西暦 | 1967-07-06 |
情報公開日 | 2017-10-17 14:14:31 |
本件上告を棄却する。 理 由 弁護人木田州父の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない(本件につき、公衆衛生ならびに公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、労働者の募集をした職業安定法六三条二号違反の罪と、児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置いた児童福祉法三四条一項九号、六〇条二項、三項の罪とは、牽連犯の関係にない旨の原判断は正当である)。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年七月六日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 裁判官 色 川 幸 太 郎 |