事件番号 | 昭和33(あ)1495 |
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事件名 | 公衆浴場法違反 |
裁判年月日 | 昭和36年7月31日 |
法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判種別 | 決定 |
結果 | 棄却 |
判例集等巻・号・頁 | 集刑 第138号899頁 |
原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
原審裁判年月日 | 昭和33年6月17日 |
判示事項 | 旅館営業者につき公衆浴場法第二条第一項、第八条第一号の罪の成立する事例。 |
裁判要旨 | 許可を受けて適法に旅館営業を営む者であつても、公衆浴場法第二条第一項による都道府県知事の許可を受けないで、旅館附属の入浴施設を直接入浴のみを目的とする不特定多数の一般人に利用させ、業として公衆浴場を経営したと認められるときは、同法第二条第一項、第八条第一号所定の罪が成立すると解すべきである。 |
参照法条 | 公衆浴場法2条1項,公衆浴場法8条1号 |
裁判日:西暦 | 1961-07-31 |
情報公開日 | 2017-10-17 14:20:48 |
本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松本乃武雄の上告趣意は、単なる法令違反及び事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(許可を受けて適法に旅館営業を営む者であつても、公衆浴場法二条一項による都道府県知事の許可を受けないで、旅館附属の入浴施設を直接入浴のみを目的とする不特定多数の一般人に利用させ、業として公衆浴場を経営したと認められるときは、同法二条一項、八条一号所定の罪が成立すると解すべきであるから、所論の点についての原判示は正当である。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三六年七月三一日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 池 田 克 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奧 野 健 一 裁判官 山 田 作 之 助 |