事件番号 | 昭和54(あ)854 |
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事件名 | 歯科医師法違反 |
裁判年月日 | 昭和55年7月4日 |
法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
裁判種別 | 決定 |
結果 | 棄却 |
判例集等巻・号・頁 | 集刑 第218号105頁 |
原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
原審裁判年月日 | 昭和54年3月30日 |
判示事項 | 歯科医師法一七条と憲法三一条 |
裁判要旨 | 歯科医師法一七条にいう「歯科医業」の意義が不明確であるということはできないから、憲法三一条違反の主張は前提を欠く。 |
参照法条 | 歯科医師法17条,憲法31条 |
裁判日:西暦 | 1980-07-04 |
情報公開日 | 2017-10-17 14:03:22 |
本件上告を棄却する。 理 由 弁護人渡部史郎の上告趣意第一は、憲法三一条違反をいうが、歯科医師法一七条にいう歯科医業の意義が不明確であるということはできないから、所論は前提を欠き、同第二は、判例違反をいうが、引用の判例は所論の趣旨の判断を示したものではないから、所論は前提を欠き、同第三は、単なる法令違反の主張であり、また、同第四は、憲法一四条違反をいう点を含めて、その実質は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年七月四日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 寺 田 治 郎 裁判官 環 昌 一 裁判官 横 井 大 三 裁判官 伊 藤 正 己 |