事件番号 | 昭和52(あ)1954 |
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事件名 | 加重的投票偽造、公選投票詐偽報告 |
裁判年月日 | 昭和53年7月7日 |
法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
判例集等巻・号・頁 | 集刑 第211号637頁 |
原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
原審裁判年月日 | 昭和52年10月25日 |
判示事項 | 農業共済組合総代選挙の投票が旧刑法二編四章九節「公選ノ投票ヲ偽造スル罪」の各条に定める「公選ノ投票」にあたるとした原判決が支持された事例 |
参照法条 | 旧刑法235条,旧刑法236条,刑法施行法25条 |
裁判日:西暦 | 1978-07-07 |
情報公開日 | 2017-10-17 14:04:37 |
本件上告を棄却する。 理 由 弁護人安田忠の上告趣意第一点は、憲法三一条、四一条、九八条一項違反をいうが、公職選挙法の適用又は準用のない公選の投票に関し旧刑法二編四章九節二三五条の投票偽造罪、同法二三六条の公選投票詐偽報告罪の各規定を適用することが憲法の前記各条項に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二三年(れ)第一一四〇号同二四年四月六日・刑集三巻四号四五六頁)の趣旨に徴し明らかであつて、いまなお、その変更の必要は認められないから、所論は理由がなく、同上告趣意第二点は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五三年七月七日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 裁判官 本 林 讓 |