事件番号 | 平成7(あ)1009 |
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事件名 | 関税法違反 |
裁判年月日 | 平成8年3月11日 |
法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
判例集等巻・号・頁 | 集刑 第267号277頁 |
原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
原審裁判年月日 | 平成7年9月27日 |
判示事項 | 関税法(平成6年法律第118号による改正前のもの)109条の規定と憲法13条,19条,21条,31条 |
参照法条 | 憲法13条,憲法19条,憲法21条,憲法31条,関税法(平成6年法律118号による改正前のもの)109条1項,関税法(平成6年法律118号による改正前のもの)109条2項 |
裁判日:西暦 | 1996-03-11 |
情報公開日 | 2017-10-17 13:57:38 |
本件上告を棄却する。 理 由 弁護人水島正明の上告趣意のうち、関税法(平成六年法律第一一八号による改正前のもの)一〇九条について違憲をいう点は、右規定が憲法一三条、一九条、二一条、三一条に違反しないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和五七年(行ツ)第一五六号同五九年一二月一二日大法廷判決・民集三八巻一二号一三〇八頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がない。その余の点は、単なる法令違反の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よって、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 平成八年三月一一日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 福 田 博 裁判官 大 西 勝 也 裁判官 根 岸 重 治 裁判官 河 合 伸 一 |