事件番号 | 昭和28(あ)3203 |
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事件名 | 虚偽診断書作成、医師法違反 |
裁判年月日 | 昭和30年12月2日 |
法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判種別 | 決定 |
結果 | 棄却 |
判例集等巻・号・頁 | 刑集 第9巻13号2582頁 |
原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
原審裁判年月日 | 昭和28年2月28日 |
判示事項 | 公職選挙法第四九条第三号、同法施行令第五二条第一項第三号に基いて作成される医師の証明書(不在投票者のための証明書)は医師法第二〇条にいわゆる「診断書」にあたるか |
裁判要旨 | 公職選挙法第四九第三号、同法施行令第五二条第一項第三号に基いて作成される選挙人に対する医師の証明書は、その内容が人の健康上の状態に関する判断を包含する限り医師法第二〇条にいわゆる「診断書」と解すべきである。 |
参照法条 | 公職選挙法49条,同法施行令52条,医師法20条,刑法160条 |
裁判日:西暦 | 1955-12-02 |
情報公開日 | 2017-10-17 14:29:12 |
本件上告を棄却する。 理 由 弁護人内藤丈夫の上告趣意第一点乃至第三点及び被告人の上告趣意について。 公職選挙法四九条三号、同法施行令五二条一項三号に基いて作成される選挙人に対する医師の証明書は、その内容が医師の診察の結果に関する判断を表示して人の健康上の状態を証明する部分を包含する限り医師法二〇条にいわゆる診断書と解すべきであるから、必ず医師自らその選挙人を診察した上これを作成交付するを要するものと判示した原判決は正当である。従つて原判決が老衰のため選挙の当日自ら投票所に行つて投票することができない見込である旨の証明に関しても、必ず医師自らの診察を要するものとしたのは正当であつて、何ら所論判例に反するところはないのである。その余の論旨は或は事実誤認又は単なる法令違反の主張であつて上告適法の理由とならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一二月二日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 山 茂 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 谷 村 唯 一 郎 裁判官 池 田 克 |