事件番号 | 昭和27(あ)2532 |
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事件名 | 医師法違反 |
裁判年月日 | 昭和28年11月20日 |
法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判種別 | 決定 |
結果 | 棄却 |
判例集等巻・号・頁 | 刑集 第7巻11号2249頁 |
原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
原審裁判年月日 | 昭和27年2月16日 |
判示事項 | 一 医師法第一一条一号にいわゆる実地修練の範囲を超える一事例 二 医師法にいわゆる医業の意義 |
裁判要旨 | 一 医師法施行規則第一一条に規定する以外の場所である実父の開業している医院で代診として独立して自ら医行為をするような場合は、実地修練の範囲を超えるものである。 二 医師法にいわゆる医業とは、反覆継続の意思を以つて医行為をすることをいう。 |
参照法条 | 医師法11条,医師法17条,医師法31条1項1号,医師法施行規則11条 |
裁判日:西暦 | 1953-11-20 |
情報公開日 | 2017-10-17 14:39:04 |
本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山崎佐の上告趣意は、末尾添附別紙記載のとおりである。 所論第一、二点について 原判決は、所論指摘の大審院判例と同様反覆継続の意思を以つて医行為をすることを医業と解している趣旨であつて、開業医と同様の場合に至つたという判示は、必ずしも現実に対価を得る必要がないということをいつているに過ぎないものであるから、大審院判例と相反する判断をしていないし、法令の解釈を誤つたものでもない。所論は、理由がない。 同第三点について 原判決の認定は、インターンとしての実地修練の範囲を越えているとしたものであつて、右実地修練は、医師法施行規則一一条に規定する場所で行われるべきものであるから、実父の開業している医院で代診として独立して自ら医行為をなす如きが許されないこと明らかであり、原判決に理由の不備は存しない。 同第四、五点について 反覆継続の意思のなかつたこと補助者の行為であるというようなことは、原審の認定しない事実を主張するに過ぎず上告適法の理由にならない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一一月二〇日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 霜 山 精 一 裁判官 栗 山 茂 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 谷 村 唯 一 郎 |