事件番号 | 昭和29(あ)1523 |
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事件名 | 虚偽公文書作成、同行使、印紙犯罪処罰法違反 |
裁判年月日 | 昭和30年2月3日 |
法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
裁判種別 | 決定 |
結果 | 棄却 |
判例集等巻・号・頁 | 刑集 第9巻2号177頁 |
原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
原審裁判年月日 | 昭和28年11月30日 |
判示事項 | 取引高税印紙は印紙犯罪処罰法にいう印紙にあたるか |
裁判要旨 | 印紙犯罪処罰法制定後、その施行中に政府が新たに発行した取引高税印紙は、同法にいわゆる印紙に該当する。 |
参照法条 | 印紙犯罪処罰法2条,昭和23年法律142号印紙をもつてする歳入金納付に関する,法律2条 |
裁判日:西暦 | 1955-02-03 |
情報公開日 | 2017-10-17 14:33:20 |
本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人中野博義の上告趣意第一点は事実誤認の主張を出でないものであり、同第二点は量刑不当の主張に外ならない。また被告人Bの弁護人佐藤思良の上告趣意第一点は違憲をいうけれど、印紙犯罪処罰法制定後その施行中に政府が新たに発行するに至つた取引高税印紙も亦同法にいわゆる印紙に該当すること勿論であるから、所論はその前提において採るを得ない。同第二点は判例違反をいうが引用の判例は本件に適切でなく、所論は原判決の認定に副わない事実を前提とする法令違反の主張に帰し、同第三点は事実誤認の主張を出でないものである。それ故論旨はすべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年二月三日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岩 松 三 郎 裁判官 真 野 毅 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 入 江 俊 郎 |