事件番号 | 昭和26(れ)1639 |
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事件名 | 物価統制令違反 |
裁判年月日 | 昭和26年12月28日 |
法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
判例集等巻・号・頁 | 刑集 第5巻13号2685頁 |
原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
原審裁判年月日 | 昭和26年3月27日 |
判示事項 | 旧刑事訴訟事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関する規則(昭和二五年一二月二〇日最高裁判所規則第三〇号)と刑訴施行法第一三条との関係 |
裁判要旨 | 旧刑事訴訟事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関する規則は、刑訴施行法第一三条の委任に基きその範囲内で制定されたものである。 |
参照法条 | 刑訴施行法13条,旧刑事訴訟事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関する規則6条 |
裁判日:西暦 | 1951-12-28 |
情報公開日 | 2017-10-17 14:52:29 |
本件上告を棄却する。 理 由 弁護人馬淵健三の上告趣意について。 原判決は舊刑訴法事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関する規則六条によつたものであるが、同規則は刑訴施行法一三条の委任に基きその範圍内において制定されたものであることは、当裁判所昭和二四年(れ)第二一二七号昭和二五年一〇月二五日大法廷判決(判例集第四卷一〇号二一五一頁参照)の趣旨に徴して明らかである。されば所論違憲の主張はその前提において失当であるから論旨の理由のないことは明らかである。 なお本件について刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。 昭和二六年一二月二八日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 山 茂 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 谷 村 唯 一 郎 |