事件番号 | 昭和26(あ)4476 |
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事件名 | 歯科医師法違反 |
裁判年月日 | 昭和28年6月26日 |
法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
判例集等巻・号・頁 | 刑集 第7巻6号1389頁 |
原審裁判所名 | 札幌高等裁判所 |
原審裁判年月日 | 昭和26年9月25日 |
判示事項 | 歯科医師法第一七条の歯科医業の範囲 |
裁判要旨 | 印象採得、試適及び嵌入の各行為は、歯科医師法第一七条にいわゆる歯科医業の範囲に属するものと解すべきである。 |
参照法条 | 歯科医師法17条,歯科医師法29条 |
裁判日:西暦 | 1953-06-26 |
情報公開日 | 2017-10-17 14:41:45 |
本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意について。 所論は、憲法違反をいつているが、実質は法令違反の主張であつて、上告適法の理由にならない。そして、義歯又は金冠を製作すること自体は純然たる技工の範囲に属し、歯科技工師がこれをなすことができるものであるけれども、印象採得、すなわち義歯又は金冠製作のため直接患者の口中よりかたをとる行為、試適、すなわち義歯又は金冠の製作に際し直接患者の口中にあてて適否を試みる行為及び嵌入、すなわち完成した義歯又は金冠を人体に装着するに当つて修正する行為は、いずれも直接患者について歯牙、歯根その他口くうの状態を診察してこれを施すことの適否を判断し、患部に即応する施術をすることを要するものであり、その施術の巧拙如何は患者の健康に影響を及ぼすおそれがあるから、当然歯科医業の範囲に属するものと解すべきである。 なお記録を調べても、本件に刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年六月二六日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 霜 山 精 一 裁判官 栗 山 茂 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 谷 村 唯 一 郎 |