事件番号 | 昭和58(あ)179 |
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事件名 | 児童福祉法違反、労働基準法違反 |
裁判年月日 | 昭和59年11月30日 |
法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判種別 | 決定 |
結果 | 棄却 |
判例集等巻・号・頁 | 刑集 第38巻11号2989頁 |
原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
原審裁判年月日 | 昭和57年12月9日 |
判示事項 | 児童福祉法三四条一項九号にいう「児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる」ことにあたる場合 |
裁判要旨 | 満一八歳に満たない児童を、裸体の女性の下腹部を露骨に強調して撮影した写真集(いわゆるビニール本)の販売店で店員としてその販売に従事させることは、児童福祉法三四条一項九号にいう「児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる」ことに該当し、この場合、必ずしも右写真集が刑法上のわいせつ物であることを要しない。 |
参照法条 | 児童福祉法34条1項9号 |
裁判日:西暦 | 1984-11-30 |
情報公開日 | 2017-10-17 14:00:41 |
本件上告を棄却する。 理 由 弁護人篠田健一の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 なお、満一八歳に満たない児童を、裸体の女性の下腹部を露骨に強調して撮影した写真多数を掲載した写真集(いわゆるビニール本)の販売店で店員としてその販売に従事させることは、児童福祉法三四条一項九号にいう児童の心身に有害な影響を与える行為をさせることにあたり、この場合、必ずしも右写真集が刑法上のわいせつ物であることを要するものではないと解するのが相当であるから、これと同旨の原判断は正当である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五九年一一月三〇日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 木 下 忠 良 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 大 橋 進 裁判官 牧 圭 次 裁判官 島 谷 六 郎 |