事件番号 | 昭和40(あ)2161 |
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事件名 | 贈賄、収賄 |
裁判年月日 | 昭和41年6月16日 |
法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
判例集等巻・号・頁 | 刑集 第20巻5号471頁 |
原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
原審裁判年月日 | 昭和40年8月5日 |
判示事項 | 一 大阪府公衆浴場法施行条例(昭和二五年条例第八五号)第二条第三号は公衆浴場法第二条第三項地方自治法第一四条第一項によつて認められた条例制定権の範囲を超えるか 二 公衆浴場法(昭和三九年法律第一二一号による改正前のもの)第二条、前記条例および大阪府浴場審議会規則(昭和二六年規則第一八号)は憲法第二二条に違反するか |
裁判要旨 | 一 公衆浴場の営業許可権者が大阪府知事であつた当時に制定された右許可基準に関する大阪府公衆浴場法施行条例(昭和二五年条例第八五号)第二条第三号の「土地の状況、人口の密度その他特殊事情により知事が必要と認めたとき」という規定は、その後、法律の改正によつて、右営業許可権が大阪市長に委譲された後においても、公衆浴場法第二条第三項、地方自治法第一四条第一項によつて認められた条例制定権の範囲を超えているものとは認められない。 二 公衆浴場法(昭和三九年法律第一二一号による改正前のもの)第二条、前記条例および大阪府浴場審議会規則(昭和二六年規則第一八号)は、いずれも憲法第二二条に違反しない。 |
参照法条 | 公衆浴場法(昭和39年法律121号による改正前)2条,大阪府公衆浴場法施行条例(昭和25年条例85号)2条3号 |
裁判日:西暦 | 1966-06-16 |
情報公開日 | 2017-10-17 14:15:40 |
本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人天野一夫、同岡田善一、同佐伯千仭の上告趣意は、大阪府公衆浴場法施行条例(昭和二五年一二月二二日大阪府条例八五号)が、法律に反し無効であることを前提として違憲をいうものであるが、所論の点に関する原判決の判断は相当であり、所論大阪府条例の規定が公衆浴場法、地方自治法により認められた条例制定の範囲を超えているものとは認められない。したがつて所論大阪府条例は有効であり、所論違憲の主張は、前提を欠き適法な上告理由とならない。 被告人Bの弁護人西畑肇の上告趣意のうち、憲法違反をいう点について。 所論公衆浴場法二条、大阪府公衆浴場法施行条例(昭和二五年一二月二二日大阪府条例八五号)および大阪府浴場審議会規則(昭和二六年二月一九日大阪府規則一八号)が憲法二二条に違反するものでないことは、当裁判所昭和二八年(あ)四七八二号同三〇年一月二六日大法廷判決(刑集九巻一号八九頁)の趣旨によつて明らかである。所論は、採ることができない。 同上告趣意のうち、その余は、単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四一年六月一六日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岩 田 誠 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 |